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重要判例
 神戸地裁(平成4年12月25日判決;平成3年(行ウ)第14号)
源泉徴収にかかる所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定取消請求事件

[ 概 要 ]
この裁判は、無限責任社員の死亡に対し払戻した金額は「みなし配当」であり、死亡した社員の所得として所得税(この裁判では源泉税)の対象となり、その残りが相続財産として相続税の対象となるものであるか否かを争ったものです。
(商法第85条)(商法第89条)

判決では、「無限責任社員の出資の払戻は「みなし配当」であり、所得税と相続税がいずれも発生する」とされた。
 東京地裁(平成7年4月27日判決;平成3年(ワ)第2867号)
合資会社の社員退社に伴う払戻持分の評価

[ 概 要 ]
この裁判は、一部の有限責任社員が都市部に不動産をもつ合資会社に対し払戻しを請求したものである。裁判では、払戻し義務の有無ではなく、払戻しの金額をいくらにするかを争ったものである。
(商法第84条)(商法第89条)

最終的には、原告・被告の折衷案の形となったが、それでも0.5%の出資者1人に8,889万円、1%の出資者3人にそれぞれ1億7778万円を支払判決となった。
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