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合名会社・合資会社の問題点
 無限責任社員の無限責任
合名会社・合資会社の無限責任社員は、債権者に対し連帯して弁済する義務を負います。
この義務は個人の財産にも及びます。
(商法第80条)
 企業イメージの低下
平成三年の商法改正によって最低資本金に満たない会社は強制的に合名又は合資会社になることを義務づけられました。
これにより、合名・合資会社は株式会社有限会社より 格下の組織というあやまった企業イメージが浸透してしまいました。

近年では小額の資本金で手軽に設立できるため小額資本の合名・合資会社がたくさん設立されているため、小さな会社という企業イメージも広がっています。
一千万円以上の資本金の会社でも有限会社より小さい会社と思わることがよくあるようです。
 事業承継の困難な法人である
合名会社・合資会社の無限責任社員の社員としての権利は本来その本人のみに帰属するものとされています。
つまり親族に 事業を引継がせるということを前提にしていないのです。

無限責任社員が死亡した場合は、死亡退社となりその社員としての権利は出資の払戻を請求する権利(「払戻請求権」)に形を変えて相続財産となります。
特定の用件を満たす場合には社員としての権利を引き継ぐ事ができますが、その場合でも 相続人全員が死亡した無限責任社員の権利を法定相続分に応じて引継がなければならず、 特定の後継者のみが社員になるということが出来ないことになっています。
 税務上の取扱の問題
合名会社・合資会社は法人税法上は株式会社や有限会社と同じ扱いを受けるため通常の営業活動を行う上では税法の取扱の違いを感じる事はありません。

しかし、ひとたび無限責任社員の相続が発生すると、その相続財産としての評価は株式会社や有限会社の評価とは大きく異なります。これは出資が相続により「払戻請求権」に形を変えるため、株式会社の株式や有限会社の出資とは異なり会社に払戻を請求する債権としてみなされるためです。
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